中小企業の経営資源の集約化に資する税制とは?

コラム

今回公表された「令和3年度税制改正大綱」では、「中小企業の経営資源の集約化による事業の再構築などにより、生産性を向上させ、足腰を強くする仕組みを構築していくことが重要である」との創設趣旨が記載されています。

つまり、中小企業がM&Aにより資源を1つに集めて生産性を高めることで、今よりも会社を強くしてくれるのであれば応援しますよ。ということです。

 中小企業がM&Aを進めてくれれば複数の会社に散らばっている経営資源が集まることになるため、規模が大きくなり、強い会社になっていきます。

しかし、M&Aで企業を買収した場合には、売手企業の簿外債務・偶発債務等のリスクを抱えることになります。

今回の改正はこの簿外債務・偶発債務等のリスクに備えることを理由に、準備金として積み立てたものについては費用(損金)として認めますよという内容になっています。

 費用として認められるのはM&Aにより取得した株式等の価格の最大で70%です。

今までは株式等の取得は費用として認められていなかったため、とても大きな改正です。

 制度活用のための要件

 改正大綱には要件として「①経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)の認定を受けた中小企業者(青色申告法人)が、②他の法人の株式等の取得(購入による取得に限り、その株式等の取得価額が10億円以下のものに限る)をし、かつ、③これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、④株式価値低落による損失(簿外債務、偶発債務等のリスク)に備えるため、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積立てたときは、当該金額の損金算入を認める。」と記載があります。(令和3年度税制改正大綱より抜粋。番号は加筆)

とても分かりにくいですよね、、、

順番に解説していきます。

 ①経営力向上計画の認定を受ける

 この制度の前提として会社の生産性を向上させるという目的があるので、そのM&Aによってどのように生産性が向上するのかをまとめて、企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を2024年3月31日までに受ける必要があります。

M&Aを行う前に生産性の向上をまとめた計画の認定を受けてくださいねということです。

 ②株式等を取得する

 ①で認定を受けた計画に基づいてM&Aで他の法人の株式等を購入により取得する必要があります。

ここでの注意点は取得価格が10億円を超える場合にはこの制度の適用を受けることができないという点です。

 ③保有要件

 こちらも制度の目的が経営資源の集約による生産性の向上なので、株式等を買ってすぐに売却するような場合には制度の目的と反するため、取得した日の属する事業年度終了の日まで引き続き株式等を保有していることが適用条件としてあげられています。

 ④リスクに備えるために積み立て処理

 費用として認められるとはいっても、他の旅費交通費などの普通の費用とは異なります。

M&Aにより株式等を取得した後の簿外債務の発覚等の様々なリスクに対応するために中小企業事業再編投資損失準備金として株式等の取得価格の70%以内の金額で積み立て処理する必要があります。

この積み立てた準備金は、この制度の対象とした株式等の全部や一部を保有しなくなった場合には、その株式等の帳簿価格を減らした分だけ取り崩します。また、積み立てた事業年度が終わる日の翌日から5年が経過した事業年度から5年間で残っている準備金残高を均等に取り崩して収入(益金)として処理する必要があります。

 まとめ

 いろいろと細かく制度内容を見ていきましたが、ものすごくざっくりと今回の制度を説明すると、「認定を受けた中小企業がM&Aで株式を買った場合にその価格の70%までであれば準備金として積み立てると費用にできる」ということです。

長い目で見ると準備金の取り崩しが必要となるため税額が安くなるという訳ではないのですが、M&Aを実施した際には手元の資金が一気に減少するため、70%相当額の費用計上により税金の納税額を減らし、準備金の取り崩しが始まるまでの5年間の猶予の間に資金の回復を図ることができるので、M&Aを検討されている方はぜひ制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。

 なお、この記事は2021年2月19日時点の情報に基づいて作成しておりますが、今後順次情報がアップデートされていくと思われますので、ご自身で調べたり、お近くの専門家に聞いたりして、最新の情報をキャッチアップするようにしてください!

 もちろんKUMA Partnersにもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。