会社設立の前に知っておきたい3つのポイント

設立日・定款・資本金で大きく差がつきます。
このブログでは、会社設立を検討されている方に向けて、
「設立前に知っておくと得する3つのポイント」をお伝えします。
設立手続きはどうしてもバタバタしがちですが、ちょっとした知識で
税金の負担を減らせたり、手間を省けたりすることがあります。
押さえておきたいのは次の3つです
- 設立日
- 定款の作成
- 資本金の決め方
1.設立日は「1日以外」がお得?
会社の設立日は、何となく「キリがいい日」にしたくなりますよね。
でも実は、設立日が1日か2日かで税金の額が変わることがあるんです。
法人には「法人住民税(均等割)」という税金があり、これは会社の利益に関係なく、毎年7万円前後を納める必要があります。(規模や市町村により異なります)
この均等割は、「事業年度の月数」に応じて計算され、1ヶ月未満は切り捨てになります。
例えば、3月決算の会社を4月1日に設立すると、事業年度は12か月で、12か月分の均等割を支払うことになります。
一方で、4月2日に設立すると、事業年度は11か月とみなされ、1か月分が節約できるのです。
ほんの1日の違いですが、知っているとちょっとお得です。
2.定款には将来を見据えて書こう
会社を設立する際には「定款(ていかん)」を作成します。
定款とは、会社の基本ルールをまとめた重要な書類です。
特に注意すべきなのが、「事業目的」と「本店所在地」の記載です。
● 事業目的の書き方
今から実際にやる事業だけでなく、将来的にやる可能性がある事業も記載しておくのがポイントです。
たとえば、今は「コンサルティング業」だけでも、将来「ECサイト運営」を検討しているなら、最初から「ECサイトの企画・運営」と記載しておきましょう。
あとから変更すると、定款変更の手続きと費用が発生してしまいます。
また、「前各号に附帯する一切の業務」といった文言もおすすめです。
これを入れておけば、直接書かれていない業務でも関連性があれば対応できます。
● 本店所在地の記載方法
自宅やレンタルオフィスを本店にする場合、賃貸契約で商用利用が可能かどうか事前に確認しておきましょう。
登記簿には「◯丁目◯番地」までは記載が必要ですが、マンション名や部屋番号は省略可能です。
これにより、将来的にビル内で部屋を移動しても、登記変更が不要になるというメリットもあります。
3.資本金は“信頼”と“税金”のバランスで
最後に、資本金の決め方です。
今は法律が改正されており、資本金1円でも会社は設立できます。
実際に、10万円ほどの資本金で設立している会社もたくさんあります。
ただし、資本金は会社の信用力に直結します。
たとえば、銀行融資や大手企業との取引を考える場合、資本金が少ないと「大丈夫かな?」と不安を持たれることもあります。
目安として、100万円以上にしておくと安心です。
また、建設業(500万円以上)、派遣業(2,000万円以上)など、業種によっては法律で最低資本金が定められている場合もありますので、必ず確認しましょう。
さらに注意点として、資本金が1,000万円や1億円を超えると、税金が高くなるケースもあります。
「どうせあとで変えれるから…」と安易に設定するのは避けましょう。
そしてもうひとつ大事な点。
実際に入金できないのに、大きな額を資本金として設定するのはNGです。
これは「見せ金」といって違法となる可能性がありますので、確実に会社に入金できる金額を設定してください。
まとめ
会社を設立する前に、以下の3つを意識するだけで無駄な手間や出費を減らせます。
- 設立日は「1日以外」が少しお得
- 定款は将来の事業変更を見越して記載
- 資本金は信頼性・業種・税金のバランスで決める
これから会社を始めるあなたにとって、よいスタートになることを願っています。
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