「役員報酬の最適化」~法人と個人、どちらも得する仕組みとは?~

こんにちは。KUMA Partnersです
今回は、フリーランスや一人会社の社長にとって関心の高いテーマ、「役員報酬の最適化」についてお話しします。
役員報酬とは、取締役や監査役など、法律上の“役員”に対して支払われる給与のこと。ここで注意したいのは、役員報酬はただ「決めればいい」ものではなく、税務上のルールをしっかり守る必要があるという点です。
このルールを正しく理解し、うまく活用すれば、
- 社長ご自身の手取りを増やす
- 法人としての税金を節約する
といった、「法人と個人、両方が得する」最適なバランスを取ることが可能になります。
役員報酬には3つの種類があります
まず、役員報酬は大きく3つに分けられます。
- 定期同額給与
いわゆる「月給」です。毎月同じ金額を支払う必要があります。「期首から3ヶ月以内」に金額を決め、以後は原則として変更できません。 - 事前確定届出給与
こちらは役員に支払う「賞与(ボーナス)」のことです。ただし、ボーナスの支払いには事前の届出が必須。
「いつ・いくら支払うのか」を期首から3ヶ月以内、または決算確定後1ヶ月以内に税務署へ届け出ておかないと、支払ったボーナスは経費にできなくなってしまいます。 - 業績連動給与
これは主に上場企業向けの仕組みで、中小企業にはほとんど関係ありません。今回は説明を割愛します。
よくあるご相談:「給料を少なくして、賞与で調整」はアリ?
多くの社長が、「月給を少なめにして、賞与で調整したい」とお考えです。実際このやり方は、
- 社会保険料を抑える(月額報酬に応じて計算されるため)
- 決算見込みを見ながら柔軟に支払える
という点でメリットがあります。
ただし、繰り返しになりますが、賞与の支払いは事前の届出が必須です。届出通りの金額・日付で支払わなければ、経費にできず、結果的に損をすることになります。
最適化のポイントは「シミュレーション」と「期限管理」
役員報酬を最適化するためには、期首(たとえば4月開始の場合は4月〜6月末)までに
- 法人の利益見込み
- 社長個人の生活費や税負担
を踏まえて、シミュレーションを行う必要があります。
また、事前確定届出給与の提出期限(決算確定から1ヶ月以内)を守ることも絶対条件です。たとえば3月決算の会社であれば、5月末までに申告、その直前の5月20日ごろに決算確定、そこから1ヶ月以内(6月20日ごろ)に届出が必要、というスケジュールになります。
まとめ:ちょっとした工夫で「100万円以上の差」が生まれることも
役員報酬の設定次第で、手取りが年間100万円以上変わるケースもあります。だからこそ、ルールを理解し、きちんとスケジュールを管理することがとても重要です。
KUMA Partnersでは、フリーランス・一人社長のお客様に向けて、こうした手取り最大化のサポートを行っています。シミュレーションから届出書類の作成まで、安心してお任せいただけます。
「そろそろ役員報酬を見直したい」
「今年の利益、もう少し手元に残したい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。