交際費ってどこまで経費にできるの?

〜会食やゴルフ、お中元…判断のポイントをわかりやすく解説〜
事業をしていると、こんな疑問を持つ場面に出会うことがあります。
「これって、経費にしてもいいのかな?」
とくに多いのが、交際費にまつわるご相談です。
会食や贈り物、ゴルフ接待など、「ビジネスのためだけど、どこまでOKなのか分からない…」
という方に向けて、この記事では交際費の基本を丁寧に解説していきます。
交際費とは、どんな支出が対象になるのか
交際費とは、取引先などとの関係づくりのために使う費用のことを指します。
具体的にはこんなものが含まれます:
- 取引先との会食
- ゴルフや観劇などの接待
- お中元・お歳暮などの贈答品
ここで大事なのは、「事業上の関係づくりのためかどうか」という点。
たとえば、プライベートの飲み会は交際費とは認められませんので、注意が必要です。
似ているけど違う「会議費」との違い
交際費とよく混同されるのが「会議費」です。
税法上、1人あたり1万円以下の飲食費で、かつ一定の条件を満たせば、交際費ではなく
「会議費」として処理が可能です。
たとえば、
- 会議の合間に出された軽食
- 社内ミーティング時のコーヒー代
などは、会議費として経費計上できます。
一方、1人1万円を超える飲食代や、娯楽性が強いケースは交際費扱い、またはそもそも経費にならない可能性もあります。
交際費を経費にできるルール
ここからが本題です。
交際費はすべてが経費になるわけではなく、税務上のルールに従う必要があります。
中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費は年間800万円まで経費(損金)として認められます。
ポイントは次の2つ:
- 会議費として処理できる支出(1人1万円以下の軽食など)は、800万円の枠とは別枠扱い
- 交際費と会議費をしっかり区分することで、経費にできる範囲が広がる
つまり、800万円の枠を気にせず使える「会議費」の枠を活用できるかどうかも、賢い経費管理の鍵になります。
注意:資本金1億円超の企業は交際費が経費にならない
あまり多くはありませんが、資本金が1億円を超える大企業になると、そもそも交際費は経費にできません。
「うちの会社ってどうだろう?」という方は、一度確認してみるのがおすすめです。
交際費を経費にするための実務ポイント
経費として認められるためには、以下の情報をしっかり記録しておく必要があります。
- 誰と
- どこで
- 何の目的で
- いくら使ったか
そして、領収書もきちんと保管しておきましょう。
上記の情報が曖昧だと、税務調査で否認されるリスクもあるため要注意です。
まとめ:交際費は「線引き」と「記録」がカギ
交際費は、「使っても大丈夫かどうか」の線引きがややこしい反面、適切に処理すれば大きな経費になります。
中小企業であれば年間800万円までOK、会議費は別枠というルールを正しく活用して、無理のない節税と健全な経費管理をしていきましょう。
「この飲み代は交際費?」「贈り物は経費になる?」と迷うときは、顧問税理士に相談するのが一番です。
もちろん、KUMA Partnersでもご相談を承っていますので、お気軽にお声かけください。