個人事業主の提出書類
こんにちは!KUMAの圓尾です。
今日は会社を辞めて独立もしくは副業で何が事業をされるという方々が個人事業主となる際に必要な提出書類について書いていきたいと思います。
提出するべき資料を大きく分けると、①税金に関する書類と②雇用に関する書類の2つに分けられます。
①税金に関する書類
税金に関する書類は以下の通りです。大阪をベースに書いているので東京23区の場合は提出期限や提出先が若干異なりますので、注意が必要です。
書類名 | タイミング | 提出期限 | 提出先 |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業を始めたとき | 開業日から1か月以内 | 税務署 |
事業開始等申告書 | 個人事業を始めたとき | 開業日から1か月以内 | 都道府県税事務所および市区町村役場 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告を選択するとき | 事業を開始した年に申告する場合は、開業日から2か月以内
事業開始から2年目以降に申告する場合は、その年の3月15日まで | 税務署 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 親族を「青色事業専従者」として雇用するとき | 事業を開始した年に申告する場合は、開業日から2か月以内
事業開始から2年目以降に申告する場合は、その年の3月15日まで | 税務署 |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税方式によって消費税を計算したいとき | 随時 | 税務署 |
所得税の「棚卸資産の評価方法」「減価償却資産の償却方法」の届出書 | 棚卸資産の評価方法および減価償却の計算方法を変更したいとき | 適用する年の確定申告の期限(翌年の3月15日)まで | 税務署 |
上記書類は書類名でネット検索すればPDFで国税庁等が書式を公表していますので印刷して記入もしくはPDF上で入力したものを印刷して各提出先に持参して提出することができます。
提出する際には同じ書類を2部ずつ作成(コピーしても大丈夫です)して1部は提出、1部は受付印を押してもらってから控えとして持ち帰りましょう。控えが必要になることもありますので!
郵送の場合は提出用と控え用の2部と返信用封筒(返信先の住所と切手を貼っておく)を入れて送付すると控え用に受領印を押して返信してくれます。
マイナンバーを記載する書類を提出する場合には、マイナンバーカードと身分証明書(運転免許所等)が必要となるため、持参の場合は窓口で提示、郵送の場合はコピーを同封しましょう。
「事業開始等申告書」に関しては都道府県税事務所と市区町村役場の両方に提出する必要がありますので注意してください。(お住いの地域によってはどちらかだけでいい場合もあるので、事前に電話確認等をするといいかと思います。)
初めて提出する書類なので、書き間違いや不足があってはいけないと思い、僕は直接窓口に行きました。(郵送だと間違えている場合に再度郵送しなければならないので)
「所得税の青色申告承認申請書」は提出が必須とされている書類ではないのですが、確定申告時に青色申告特別控除65万円の適用を受けるには必要な書類なので、提出しておいて損はないかと思います!
②雇用に関する書類
書類名 | タイミング | 提出期限 | 提出先 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から1か月以内 | 税務署 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例の適用を受けたいとき | 随時 | 税務署 |
労働保険保険関係成立届 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から10日以内 | 労働基準監督署 |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から50日以内 | 労働基準監督署 |
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から10日以内 | 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日の翌月の10日まで | 公共職業安定所 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 適用業種で5人以上の従業員を雇用したとき | 従業員が5人以上になった日から5日以内 | 年金事務所 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 適用業種で5人以上の従業員を雇用したとき | 従業員が5人以上になった日から5日以内 | 年金事務所 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 従業員の家族(被扶養者)に社会保険を適用するとき | 従業員が5人以上になった日から5日以内 | 年金事務所 |
雇用に関する書類は主に従業員を雇った際に必要となる書類が多いため、個人事業主として開業したてで必要となる方は少ないかと思いますので、詳細は割愛します。
「給与支払事務所等の開設届出書」については、①税金に関する書類の「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する場合に同一の内容が含まれているため、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する際に必要事項を記入していれば追加で提出する必要はありません。
従業員を雇わない場合でも税理士等の士業やその他源泉徴収が必要な場合が十分に考えられるので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出しておきましょう。源泉徴収税の納付が毎月ではなく、半年に一回でいいという特例が受けれます。
個人事業主としてスタートするには若干手間ではありますが、これらの書類の提出が必要となります。事業で手いっぱいになる前に効率よく準備して提出しましょう!
青色申告特別控除の65万円を受けるには複式簿記による記帳等の条件がありますが、最近の会計ソフトは便利なものがあり、簡単に条件を満たして控除を受けられるようになりますので、なんか難しそうと諦めるのではなく、適用を受けるようにしましょう。