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会社設立後の提出書類

こんにちは!KUMAの圓尾です。

 

前回はブログで個人事業主として事業を開始する際に必要な提出書類について書きましたので、今日は法人を設立した際に必要な提出書類について書いていきたいと思います!

 

基本的には個人事業主の時と提出する書類の内容は同じです。提出先別の書類一覧を以下に作成しておきますので、チェックリスト代わりに使ってもらえたらなと思います。

設立登記の後にこれらの書類を提出することでようやく会社の活動を開始することができます。書類の作成や提出について自分自身でしてもいいですし、税理士や社労士などに任せて自分は本業に集中するというのもいいかもしれません。書類ごとの提出期限を守ってスムーズに会社の活動を開始しましょう!

提出先 届出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 会社設立から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立から1か月以内
青色申告の承認申請書 会社設立から2か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとする前月末日
減価償却資産の償却方法の届出書 設立1期目の確定申告の提出期限まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立1期目の確定申告の提出期限まで
有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書 有価証券を取得した期の確定申告の提出期限まで
消費税関係の届出書 手続に応じて
都道府県・市町村 法人設立届出書 東京23区は会社設立から15日以内
それ以外は主に会社設立から1か月以内
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規定用届 会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 加入要件を満たした日から5日以内
健康保険 被扶養者(異動)届 事実発生日から5日以内
労働基準監督署 労働保険 保険関係成立届 労働者の雇用日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書 労働者の雇用日から50日以内
ハローワーク 雇用保険 適用事業所設置届 加入要件を満たした日の翌日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届 加入要件を満たした日の翌月10日まで

 

これらの書類は書類名を検索してもらえば都道府県ごとに申請書をダウンロードできますので、家で書いてから持っていくと手間が省けます。

個人事業主の開業届と同様で法人の設立届も税務署のほかに都道府県税事務所と市町村に提出しなければならないので注意してください。

法人の設立届を提出する際には定款のコピーと登記事項証明書が必要ですので、忘れずに持っていきましょう。税務署に提出する際にはこれら2つの他にも設立時貸借対照表と株主名簿が必要です。設立時貸借対照表と株主名簿には決まった様式はないので、簡単にExcelで作成すれば終わりです。

個人事業主開業のブログでも書きましたが。青色申告の承認申請書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書については税務上の様々な優遇を受けることができるため、必ず提出するようにしましょう。

 

会社と個人事業主の大きな違いは年金事務所に提出する社会保険関連の資料です。個人事業主は国民年金や国民健康保険に加入することになりますが、会社では役員である自分しか従業員がいない場合でも厚生年金や協会けんぽなど(サラリーマンだった時と同じ制度です)に加入する必要があるため、年金事務所に行って必要な書類を提出しましょう。

 

役員以外の従業員を雇用するときには労働保険や雇用保険の加入が必要となるため、労働基準監督署やハローワークにも書類の提出が必要になるので忘れないようにしましょう。

 

会社という法人格を作った以上、個人事業主でやっていた時以上に社会的責任を果たす義務が出てくると思います。まずはこれらの書類を正しく作成し、期限内に提出することが会社として果たすべき社会的責任の第一歩だと思いますので、めんどくさがらずに必要なものはすべて提出しましょう!

 

 

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