正しく知ろう!社会保険制度③
社会保険の健康保険と年金保険について、会社員なのか個人事業主なのかで保険料とかその支払い方が違いますよという話は前回しましたが、今日はもう少し制度の内容について踏み込んでいきたいと思います。
健康保険の給付(メリット)
健康保険は皆さんの持ってる健康保険証のことですよ!と以前言いましたが、健康保険に加入していることで得られる給付は健康保険証の利用での医療費3割負担だけではありません。
実は下記の通り6つもあります!!
①療養の給付
日常生活で起こる病気やケガについて病院に行って診察を受け、投薬等の医療行為を受けることができる。(健康保険証のことです。)
②高額医療費
月間の医療費の自己負担額が一定の金額を超えたときにその超過額について請求をすれば後で返金を受けることができる制度です。
70歳未満の自己負担限度額はこの算定式です。(70歳以上は別の算定式ですが、ここでは割愛します。)
標準報酬月額はものすごく簡単に言うと前年の平均的な月収のことです。月収を基に社会保険料の保険料率を決めていて、その基準になる金額です。会社員の方は毎年会社から標準報酬決定通知書が届いているはずですので自分はどこに該当するのかチェックしてみてください。
③出産育児一時金
子供が生まれたときに、一人につき42万円が支給される制度です。病院で出産している場合には病院に必要書類を提出すれば退院時に出産費用から42万円が引かれた金額を精算することになります。会社に必要書類を提出すれば、一旦自分で全額を病院に払ってから42万円を後からもらうこともできます。(支払い方法によっては得になることもあるかも)
④出産手当金
出産のために仕事を休んで、給料がもらえない場合に出産前の42日間と出産後の56日間のうち、仕事を休んだ日数分だけ、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。簡単に言うと産休前に毎月支払われていた給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。
⑤傷病手当金
病気やケガが原因で仕事を3日以上続けて休んで、給料がもらえない場合に4日目から最長で1年6か月間、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。大きな病気になった場合やプライベートで大きなけがをしてしまったときにかなりうれしい制度です。
⑥埋葬料
保険に加入している人が亡くなったときに、埋葬をする人(遺族)に対して5万円が支給される制度です。
これら6つの給付は会社員が加入する健康保険に関するものです。個人事業主の国民健康保険では6つのうち、④出産手当金と⑤傷病手当金がなく、4つの給付になってしまいます、、、
どの給付もいざという時に頼りになるものですが、どういう条件の時に適応されるのかちゃんと理解しておかないと損することになります。(病院などで制度の案内はしてくれると思いますが、こういうのがあったなぁくらいの理解は必要だと思います。)
このまま年金についても書いていこうかなと思いましたが、そこそこ長くなってきたので、それはまた次の機会とすることにします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
会社員の方であれば給料から天引きされている健康保険料。その制度や受けられる恩恵について正しく理解することが賢く・楽しく生きていくためには必要なことではないかと私は思っています。