フリーランス始めたらやるべき3つのこと

コラム
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今回は「フリーランスとして開業したらまずやっておくべき大事なこと」を

3つに絞って、わかりやすくお伝えします。

特に初めての開業で何から手をつけてよいかわからない…という方に向けて、

手続きの流れと注意点を整理しました。

① 開業届と青色申告承認申請書を提出しよう

まず、開業したら一番にやっておきたいのが、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出です。

開業届とは?

「個人事業を始めました」ということを税務署に知らせるための書類です。

提出期限は開業から1ヶ月以内とされています。

仮に1ヶ月を過ぎてしまってもペナルティはありませんが、後々、銀行口座を開設する際などに提出を求められることが多く、早めに出しておくのが安心です。

また、税務署に対してきちんと届出をしているかどうかは、税務調査などの対応にも影響します。

「ちゃんとやっている」という姿勢を見せることは、税金の世界ではとても大切です。

青色申告承認申請書とは?

こちらは、税制上の優遇(=節税効果)を受けるための届出です。

青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除や、赤字の繰越などのメリットを活用できます。

提出期限は開業から2ヶ月以内です。

この期限を過ぎるとその年は青色申告ができなくなるため、忘れずに提出しましょう。

② インボイス制度の登録は必要?

最近話題になった「インボイス制度」も、開業する際には検討しておきたい重要なテーマです。

この制度は、2023年10月から始まったもので、主に消費税の仕入税額控除に関する新ルールです。

インボイスに登録していないと、取引先が仕入税額控除を受けられず、間接的に損をする場合があります。

そのため、業種や顧客の業態によっては「インボイス登録していないと取引できません」と言われることもあります。

ただし、インボイスに登録すると消費税の申告・納税する義務が発生します。

売上が1,000万円未満であれば本来は免税ですが、インボイスに登録すると初年度から消費税を納める必要がでてきます。

そのため、「取引先との関係性」「自身の売上規模・利益率」などを総合的に判断して、登録をするかどうか決めましょう。

登録する場合には、税務署に届出が必要です。

③ 社会保険の切り替えも忘れずに

最後にもう一つ、見落とされがちですが重要なのが「社会保険の切り替え」です。

会社員から独立された方は、公的な保険制度が変わるため、健康保険・年金の切り替え手続きが必要になります。

会社を退職してから14日以内に、以下のいずれかの手続きを行う必要があります。

  • 国民健康保険への加入(市区町村役所)、国民年金への切り替え(年金事務所)
  • 「任意継続」制度の利用(前職の健康保険を継続)

切り替えを忘れると、保険証が使えない期間ができたり、保険料が二重に請求されたりする可能性もあります。

退職日と開業日が近い方は、特にご注意ください。

【まとめ】開業初期の準備は「期限が勝負」

今回ご紹介した3つのポイントは、どれも「いつまでに何をするか」が大切な手続きです。

  1. 開業届(1ヶ月以内)
  2. 青色申告承認申請書(2ヶ月以内)
  3. 社会保険の切り替え(退職後14日以内)

    +必要に応じてインボイス登録

これらの手続きを後回しにしてしまうと、せっかく受けられる優遇制度を逃したり、不要なトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

本業に集中するためにも、開業初期こそ「面倒なことを先に済ませておく」ことが大切です。

もし「どれを出したかわからなくなった」「自分のケースでどうしたらいいか不安…」ということがあれば、

KUMA Partnersまでお気軽にご相談ください。

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