正しく知ろう!社会保険制度②

コラム

前回のブログで書いた社会保険の内容と会社員が加入している社会保険と個人事業主が加入している社会保険の違いについて書いていきます。

  • 健康保険

健康保険にお世話になっている方はたくさんいると思います。皆さんが持っている健康保険証のことです。

毎月一定の保険料を支払うことことで、病院で治療を受ける際に医療費の一部を健康保険の組合が負担してくれるという制度です。6歳から70歳までの人は医療費総額のうち自己負担は3割で治療を受けることができます。

健康保険には会社員が加入する健康保険と個人事業主が加入する国民健康保険の2つがあります。

  • 会社員が加入する健康保険とは?

会社員の健康保険については、毎月支払う保険料のうち半分を会社が、もう半分を従業員(会社員)が負担することになっています。健康保険の保険料については給与から天引きされていますので、いつの間にか引かれていて、額面と手取りに差があるなぁと思う一つの要因です。

健康保険は毎月の給与等の額に応じて保険料の金額が算定されています。

  • 個人事業主が加入する国民健康保険とは?

会社員や公務員としてどこかに勤務していない場合には、国民健康保険に加入しているものとして扱われています。

しかし、市役所や町役場で手続きを行わないと国民健康保険の保険証を発行してもらえないので、退職後は速やかに加入手続きを行う必要があります。

国民健康保険は会社員の健康保険とは違い、毎月支払う保険料の全額を自分で負担しなければなりません。保険料の金額については前年の所得によって決まるため、前年の所得が多ければ多いほど保険料が高くなります。

  • 年金保険

年金保険とは、20歳以上の一定の期間にわたって掛金を支払うことで、定年退職したあとや病気やケガなどで働けなくなったあとの生活を保障する社会保険制度です。

大きく分けて会社員(給与所得者)が加入する厚生年金と、個人事業主が加入する国民年金があります。

  • 会社員が加入する厚生年金とは?

厚生年金は、基本的には健康保険と同じ考え方で、毎月の保険料を原則、会社と従業員(会社員)が半分ずつ負担します。また、毎月の保険料の金額は、給料の金額に比例して高くなります。

厚生年金の制度は、まず全員が国民年金に加入し、その上に厚生年金があるいわゆる「2階建て」の構造になっています。つまり、会社員は厚生年金の保険料を支払うと、国民年金の保険料も支払っていることになります。

  • 個人事業主が加入する国民年金とは?

個人事業主は、国民年金の毎月の保険料を全額自分で支払わなければなりません。

国民年金の毎月の保険料の金額は健康保険とは異なり、収入が高いか低いかに関係なく、一定額を支払うことになります。ただし、この金額は、年を追うごとに徐々に高くなっていく傾向があります。(やっぱり保険料が足りないんですかね、、、)

制度内容の大枠の説明とそれぞれの保険料の算定基準と納付の方法などについて書いてみましたが、この時点では保険料の負担割合や徴収方法が天引きか自分で納付かの違いだけであんまり変わらないんじゃないか?という感じだと思います。

でも、具体的な保険料の計算方法や保険というだけあって、実際に何か問題が起きた時の保障についてはもう少し差が出てきます。

この国で生活していく以上は加入する必要がるものなので、正しく制度を理解して、ただただもらえる年金が少ないと嘆くような人にはならないようにしましょう!

もう少し突っ込んだ内容についてはまた次回更新のブログで書きたいと思っています。