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ドライバーの残業に上限規制が適用! 『2024年問題』による懸念事項

これまでバスやタクシー、トラックなどの自動車を運転する業務は、労働基準法による残業時間の上限規制が設けられていませんでした。
しかし、労働基準法の改正により、2024年4月1日からは時間外労働の上限規制が適用されることになります。
これにより、遠方まで荷物を運ぶ運送ドライバーや観光バスのドライバーなど、これまで通りの業務の遂行がむずかしくなることが懸念されています。
今回は、『2024年問題』とも呼ばれる自動車運転の業務における時間外労働の上限規制について確認していきます。

ドライバーに適用される時間外労働の上限規制

2018年に働き方改革関連法案が成立し、労働基準法が改正されました。
改正によって、ほとんどの企業は時間外労働の上限が原則月45時間・年360時間になり、臨時的な事情がない限り、これを超えることができなくなりました。
臨時的な事情があって労使が合意する場合も、時間外労働は年720時間以内などの規制があります。

多くの企業に適用されるこれらの基本的な規制を『一般則』といいます。
この上限規制について、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用が始まりました。
しかし、業務の特殊性や、短期間での切り替えがむずかしいことを理由に、自動車運転の業務などに対しては、5年間の猶予が設けられていました。
この猶予が終了し、適用がスタートするのが2024年4月1日です。

適用が始まると、自動車運転の業務についても、時間外労働の上限規制が原則月45時間・年360時間となり、臨時的な事情がある場合は、労使間で特別条項付き36協定を締結したうえで、年960時間(休日労働含まず)が限度となります。
ただし、年960時間は月平均で80時間となりますが、1カ月の上限の規制はありません。

これらの時間外労働の上限規制は、あくまで自動車運転の業務に対する規制です。
運送業でも、ドライバーではない運行管理者、事務職、整備・技能職、倉庫作業職などは一般則が適用されます。
ほかにも一般則では、特別条項付き36協定における時間外労働と休日労働について、月100時間未満・2~6カ月平均80時間以内などと規制されていますが、自動車運転の業務には適用されません。
また、一般則の『時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで』という規制も適用外となります。

事業者が向き合う2024年問題

時間外労働の上限規制には罰則が設けられており、違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。
また、2024年4月1日に適用がスタートするまではドライバーをいくらでも働かせてよいというわけではありません。
厚生労働省ではドライバーの拘束時間や休息時間などの基準となる『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)』を定めており、これに違反すると労働基準監督署から指導や是正勧告を受けることになります。

この改善基準告示も改正され、新しい基準が2024年4月1日から適用されます。
改善基準告示による規制はタクシー・ハイヤー、トラック、バスと、業種によって異なります。
たとえばトラック運転者は、これまで1カ月の拘束時間が原則293時間、最大320時間でしたが、2024年4月1日からは原則284時間、最大310時間になります。
この改正された改善基準告示をもとに、事業者はドライバーの勤怠を見直す必要があります。

いわゆる2024年問題と呼ばれるこれらの規制は、運送業の経営悪化を招くともいわれています。
時間外労働の上限規制の適用によって、ドライバーの荷物を運ぶ量が限られてしまうため、物流の脆弱化や運賃の上昇、さらにはドライバーの人手不足に拍車がかかるといった懸念があるからです。

しかし、長時間労働が常態化している自動車運転業務においては、ドライバーの事故や過労死を避けるためにも、今回の上限規制の適用と、改善基準告示の改正に伴う適切な勤怠管理を行っていかなければいけません。

業務スケジュールの見直しや、作業の効率化など、自社で行える取り組みを考えていきましょう。

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